青果店で合弁会社
青果店で合弁会社しているのですが17時~翌5時までなのですが無給1000円で、22時以降は1250円、合計で8時間以降働くと両方以降は1500円この22時以降は、「深夜手当」合計8時間以降~は、「残業手当」といわれているものですか?ご指導願います。よろしくお願いします。
労働無条件を拝見する限り、そのとおりだと思います。課徴金給料については、8時間を超えた場合に、時間セーフの寄付き(「残業寄付き」と言います)の0.25倍を上がりします。また、そっちとは別に、22時~翌日朝5時の労働をしている場合は、深夜手当てとして残業寄付きの0.25倍を上がりします。よって、仮に質問者さんが17時から翌日5時まで休憩なしで勤務された場合、以下のような寄付き計算になります。【17時~22時】小遣い:1,000円→課徴金給料なし【22時~1時】小遣い:1,250円→22時~5時の労働のため「深夜手当」がついた戦局8時間は超えていないので「残業手当」はついていない【1時~5時】小遣い:1,500円→22時~5時の労働のため「深夜手当」がついた戦局8時間を超えているので「残業手当」がさらに上乗せされた戦局ということになります。